【保証人と連帯保証人】
一見、まったくと言って良いほど意味合いが同じと捉えられるのですが、まったく違います!
何が違うかと言うと、「その責任の重さが違うんです。」
連帯という文字が入っているだけで法的にはかなり意味合いが変わります。たったこれだけで!
賃貸の物件を借りる際にも、時には連帯保証人を付けなければ入居できないケースがあります。中には、誰かのこんな時のタイミングに連帯保証人を頼まれた!なんて経験がある人もいるのでは?
はっきり言って連帯保証人はならなくても良いなら絶対になってはいきません!
『でも、仕方なく、、、。』
こんな方もいらっしゃるでしょう。
保証人と言うのは賃貸借契約ではあまり見受けられません。あくまでも連帯保証人を求められます。又、賃貸保証会社の契約である賃貸借保証委託契約にも保証人ではなく、連帯保証人が必要になります。
今回は、
連帯保証人になられた人、これからなろうか迷われている方に向けて保証人と何がちがうのか?
この両者の違いや意味合いを紐解いていきます!!!
目次
【保証人】はあくまでも契約者本人からの請求を主張出来る!
誰かの連帯保証人ではなく、ここではあくまでも保証人になったと想定してお話しを勧めると、例えば契約者本人が借金をして、そのまま返済を怠ると、お金を貸した側は契約者本人から借金を回収できないと判断すれば、次に保証人から取り立てたいもんです。
しかし、保証人である立場であればまずは契約者本人から取り立てするように主張出来ます。
もっとわかりやすい例でいくと
貸金業者が借金を契約者へ請求したとして、本人が行方をくらましたとします。
こうなると
『契約者本人が払わないなら保証人が払いなさい!』
と貸金業者はいきたいところだと思いますが、、、。
ここが連帯保証人ではない保証人の良い所。
『まずは、債務者である契約者本人へ請求して下さい!』
と主張ができちゃいます!保証人は債務者が借金を返さない場合のみ、借金を肩代わりする役割をします。
いきなり、貸金業者が請求をしてきたとしても、
『契約者本人が本当に払えないのか?どうか?』
を主張できるんですね!これは、意外に大きい事で債務者が
『払えない証拠を出してみてよ!』と貸金業者に言っているようなもんです。
こうなると、貸金業者もうかつに保証人へ請求はできないってもんです。
保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権が使える!
なんだか方苦しい言語が並びますが、ますば催告の抗弁権とはなにか?
これは、契約者である債務者に充分な取り立てをしないで保証人に請求をしてきた時、まずは債務者から取り立てをするように支払いを拒否出来る権利です。
いわゆる、債務者に請求をしなさいよ!と主張できてしまうんですね!
【請求された=支払いをしないといけない】
ではなく、ワンクッション置いた状態にできるのは保証人の強みでもあります。
そして、検索の抗弁権です。
これは、債務者(お金を借りた人など)に資産や収入がある事を証明するから本人から取るべき!と主張できる権利です。
保証人は万が一請求が自身に回ってきそうでも、まだまだ支払いを避ける道が残っている立場でもあると言えますね!
保証人が万が一複数であれば債務額は人数分で割った金額
保証人が複数人いるなんてケースでは、一人が全額責任を押し付けられる訳ではなく、複数人で均等に割って支払いをする事ができます。
それこそ、債務額を人数で割った金額しか払わないで良いよ!と言う決まりです。
2〜3人で誰かの保証人になっている場合は、万が一の時の支払いが若干緩和されそうですね。
保証人になる場合は、自分意外の複数人でなると負担額は格段と減るでしょう!
一方の【連帯保証人】は責任が重い!保証人とは比べ物にならないよ!
連帯保証人になると保証人とは扱いが違ってきます。
借金をした本人と同等の責任を負わされるのは勿論のこと、催告の抗弁権も検索の抗弁権も使うことは出来ません!
連帯保証人なった時点で、本人と同等の扱いが始まってしまうと言う事ですね。そして、怖いのが本人に支払い能力があっても、債権者は連帯保証人に請求が出来ると言う事でしょう!
例えば、債権者が借金をした債権者(契約者)に督促をしたものの、中々回収が出来ない為に早々に連帯保証人へ請求が出来るって事です。
そして、請求されたら断る事は出来ないので支払いに応じるしかない、、、。これが、連帯保証人の現実です。
賃貸保証会社の契約でも、家賃滞納が発生し契約者本人に中々連絡がつかない場合、賃貸保証会社は早々に連帯保証人へ連絡できます!
契約者本人から『何で俺に請求しないで、連帯保証人に督促かけたんだ!』と怒りのクレームをもらってしまっても、賃貸保証会社は『あなたに知識がないだけ!』とあしらう事ができます。
これが現実です。
複数の連帯保証人がいても一人にすべてを肩代わりさせれる!
仮に連帯保証人として、複数人存在していたとしても一番取りやすい人へ全額請求出来てしまいます。
これも、中々ヘビーな内容ですが法律で決まってます。
仮に一人に対して、1000万円請求します!と債権者からこられても断る事は出来ませんし、全額支払わないといけません。
賃貸保証会社の契約では稀に連帯保証人2名付けて審査に通ると言うのがあります。特に、高額な家賃の事業用(店舗、事務所、倉庫、工場)に多く見受けられます。
家賃滞納が仮にあったとして、連帯保証人が2名いても賃貸保証会社はどちらか取りやすい方へ請求出来る事になります。
勿論!連帯保証人として請求された方は支払いを断る事は出来ません!
第三者の支払い責任を負う事で破産者が多くなっている!
破産申立てをしている4人に1人は自分の借金が原因ではなく、他人の借金の肩代わりが原因と言う統計もあります。
ほとんどの方が連帯保証人の意味を理解せず、軽々しくなってしまった故の結末です。
裁判所で連帯保証人の意味を理解していなかった!
と主張してもおおよそ、聞き入れてはくれないでしょう。残念ながら。
誰かの連帯保証人になると言うのは完全なる自己判断によるものなんです!
まとめ
どうでしたでしょうか?
連帯保証人になると言う事を安易に考えてはいけません。私の知り合いに消費者金融に働いていた人がいますが、絶対に連帯保証人にはならないと言い切ります。
しかも、身内である親や子の連帯保証人にもならないと言います。
特にお金を取り扱っていた人にとっては、連帯保証人なると言う怖さが身にしみてわかっているのでしょう。
連帯保証人を誰かにお願いされても断る勇気は常に持っておきたいもんですね。
充分に意味を理解して頂いて、これからの役にたててもらえると嬉しいです!!