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賃貸契約でNHK受信料は強制?申込書の断り方と契約義務の条件を業界15年が解説

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「賃貸に引っ越したらNHK契約は強制です」と不動産会社に言われて、不安になっていませんか?

家賃保証会社で15年以上働いてきた立場から、正確にお伝えします。NHK契約は「賃貸契約の条件」ではありません。不動産会社やオーナーが強制する権利はなく、断っても入居に影響しません。ただし、テレビなどの受信設備を設置している場合は、放送法上の契約義務が生じます。この記事では、法律の正確な中身と、訪問員への対応方法を解説します。

▼ この記事の結論

  • NHK契約は賃貸契約とは別物。不動産会社に強制する権利はない
  • ただしテレビ等の受信設備があれば、放送法上の契約義務がある(最高裁が合憲と判断)
  • 受信設備が本当に何もなければ、契約義務は生じない
  • 訪問員に応対義務はない。玄関を開けず冷静に対応でOK

この記事の筆者

賃貸保証(家賃保証)業界で15年以上の実務経験。賃貸契約の実情を現場で見てきた立場から、入居者目線で解説します。法令・判例は公的情報に基づいています。

「NHKは賃貸の入居条件」は誤り

不動産会社から「NHK契約もお願いします」と当然のように言われることがありますが、これは賃貸契約の条件ではありません。賃貸借契約とNHK受信契約は、法的にまったく別の契約です。オーナーや不動産会社がNHK契約を入居の条件として強制する権利はありません。

なぜ強く勧められることがあるのか。背景の一つに、一部の不動産会社・仲介業者がNHKの契約取次で紹介料を得ているケースがあるとされます。そのため「入居条件です」といった、誤解を与える説明で契約を迫る例が報告されています。

トラブルの声①

マンスリーマンションの契約後3日でNHKが来訪。「住所を知っているのは管理会社しかない」と困惑し、情報が共有されたと感じた。

トラブルの声②

「テレビはない」と説明したのに契約を求められた。仲介業者がNHKから報酬を受け取っていると知り、不信感を覚えた。

繰り返しますが、賃貸契約とNHK契約は別物です。不動産会社が「契約しないと入居できない」と言ってきても、それに法的拘束力はありません。

放送法64条とNHK契約の仕組み(正確な解説)

ここは誤解が多い部分なので、最高裁の判断を踏まえて正確に説明します。NHK契約の根拠は放送法64条1項です。

放送法 第64条 第1項(要約)

協会(NHK)の放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない設備のみを設置した者は、この限りでない。

ポイントは「受信設備を設置した者」に契約義務があるという点です。2017年(平成29年)12月、最高裁大法廷は、この規定が受信設備を設置した人に契約締結を強制する有効な規定であり、憲法に違反しない(合憲)と判断しました。

裏を返せば、テレビなどの受信設備を本当に設置していなければ、契約義務は生じません。受信設備の有無が、契約義務があるかないかの分かれ目です。

📌 契約は「設置しただけ」では成立しない

同じ最高裁判決は、契約は「設置した瞬間」や「NHKからの一方的な申込み」では成立せず、設置者が承諾するか、NHKが訴訟を起こして勝訴判決が確定した時に成立する、としています。ただし契約が成立すると、受信料は設置した月までさかのぼって発生します。「契約していないから払わなくていい」と放置すると、後でさかのぼって請求されるリスクがある点は理解しておきましょう。

ワンセグ・カーナビも対象(最高裁で確定済み)

ここは情報が古いまま出回っているので注意してください。かつては「ワンセグ付き携帯が対象か」で判断が分かれていましたが、2019年(平成31年)3月、最高裁はワンセグ機能付き携帯電話も契約義務の対象と判断し、決着しました。その後、ワンセグ付きカーナビ(2019年東京地裁)、NHKだけ映らないテレビ(2021年東京高裁)についても、いずれも契約が必要との判断が出ています。

つまり、テレビを持っていなくても、ワンセグ機能付きの携帯・カーナビ、TVチューナー付きのPCなどがあれば、契約義務の対象になり得ます。「テレビがなければ絶対に対象外」というわけではない点に注意が必要です。

2023年からの割増金制度と受信料

2023年4月から、正当な理由なく期限までに契約を申し込まなかった場合、受信料に加えて受信料の2倍の割増金が請求される制度が始まりました。契約の申込期限は「テレビを設置した月の翌々月の末日まで」です(例:7月設置なら9月末まで)。

なお受信料は2023年10月に値下げされ、地上契約は口座振替・クレジットカード払いで月1,100円です。NHKは未契約世帯への訴訟・割増金請求の姿勢を見せており、受信設備がある場合は制度を正しく理解しておくことが大切です。

訪問員への対応方法

NHKの委託訪問員が来ても、玄関を開けて応対する法的義務はありません。受信設備がなく契約義務がない場合は、その旨を冷静に伝えれば十分です。基本は「玄関を開けない・インターホンで完結・会話は最低限」です。

インターホンでの対応例

  • (受信設備がない場合)「受信できる設備はありませんので、契約義務はありません」
  • 「お引き取りください。この会話は録音しています」

※受信設備の有無は事実に基づいて伝えましょう。事実と異なる申告はトラブルのもとになります。

「お断りステッカー」も一定の効果

市販の「NHK勧誘お断りステッカー」を玄関に貼る方法もあります。明確な意思表示として、訪問の抑止に一定の効果が期待できます。

⚠ 強引な対応をされたら

ドアを叩き続ける、怒鳴る、断ったのに再訪を繰り返すなど、行きすぎた対応をされた場合は、消費生活センター(188)や警察相談(#9110)に相談しましょう。録音を証拠として残しておくと安心です。

契約書に「NHK契約必須」とあったら

まれに、重要事項説明書や契約書に「NHK契約」に関する記載がある場合があります。しかし、NHK契約義務はあくまで放送法に基づき「受信設備を設置した人」に生じるもので、賃貸契約の特約として不動産会社が強制できるものではありません。違和感があれば、「これは任意ですよね?」と確認し、納得できなければサインを保留できます。

もし「NHK契約しないと入居不可」と言われる物件なら、業者側の事情(紹介料など)が背景にある可能性があります。納得できなければ、他社で同じ物件を扱っていないか探す、別物件を検討するのも手です。

よくある質問

Q. 賃貸契約をするとNHK契約も必須?
A. いいえ。賃貸契約とNHK契約は別物で、不動産会社が強制する権利はありません。ただし、テレビ等の受信設備を設置している場合は、放送法上のNHK契約義務が別途生じます。
Q. テレビがなければ契約しなくていい?
A. 受信設備が本当に何もなければ契約義務は生じません。ただし、ワンセグ付き携帯・カーナビ、TVチューナー付きPCなども受信設備にあたると最高裁・各裁判所が判断しているため、これらがある場合は対象になり得ます。
Q. 訪問員にはどう対応すれば?
A. 玄関を開けて応対する義務はありません。受信設備がなければその旨を伝えれば十分です。強引な対応には消費生活センター(188)に相談しましょう。事実と異なる申告は避けてください。
Q. 契約後に解約はできる?
A. テレビを廃棄するなどして受信設備がなくなった場合は、NHKに届け出ることで解約できます。手続きはNHKふれあいセンター(0570-077-077)で確認できます。

まとめ

NHK契約は賃貸契約の条件ではなく、不動産会社が強制する権利はありません。一方で、テレビなどの受信設備を設置している場合は、放送法に基づく契約義務が生じます(最高裁が合憲と判断)。ワンセグ付き携帯やカーナビも対象になり得る点は、誤解のないよう知っておきましょう。

訪問員に玄関を開ける義務はなく、受信設備がなければその旨を冷静に伝えれば十分です。事実と異なる申告は避け、強引な勧誘には消費生活センター(188)に相談を。正しい知識が、不要なトラブルから自分を守ります。

相談窓口

  • 消費者ホットライン:188(局番なし)
  • 警察相談専用電話:#9110
  • NHKふれあいセンター:0570-077-077(受信料・解約手続きの確認)


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