こんな疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
なぜならば、この方法で実際に返金してもらえた方を何人も私自身見てきているからです。賃貸保証会社へ保証加入する際には、賃貸保証料を保証会社へ支払います!
『だれが払うの?』
現状は、契約者である入居者の全額負担が基本です。そもそも、賃貸保証料って何?って方もまだまだ多いのが現状です。何の為に、いつのタイミングで支払うか?
賃貸保証会社を利用した事がない方にとっては疑問が多いことでしょう。
今回は、保証会社へ支払う賃貸保証料を徹底的に解き明かしていきます!
目次
賃貸保証会社から賃貸保証料を返金してもらう方法!
基本的には保証会社へ支払ってしまった賃貸保証料は返金されません。そんなことしてたら各保証会社は潰れます。
しかし、賃貸保証料が返金されるケースは幾つかあります。
どう言った場合かと?言うと
保証開始前
賃貸保証会社の保証契約は、賃貸保証料と保証委託契約書と言う書類が保証会社の手に渡って初めて効力が発生します。
ですから、保証が開始される前であれば、返金してくれます。
例えば一例を挙げると
step
1お部屋を借りる際に決裁金を振り込むよう促されたので、振り込んだ。
step
2この時点では保証委託契約書はまだ、提出しておらず。
step
3やっぱり違う部屋にしたいと思い、同お部屋をキャンセル。
これであれば、まだ保証が開始されていない為、保証開始から賃貸保証料の返金は可能です。
たまにらあるのが、不動産会社さんから、『返金はできないと思いますよ!』と言われてしまう事です。
これは、勝手に不動産会社さんが判断している可能性もありますので、しっかりと交渉した方が良いでしょう。
又、保証会社の代理店になっている不動産会社さんは、成約につき1件あたりで保証会社からキックバックをもらっています。
何故?賃貸保証料を入居者が負担しないといけないのか?
賃貸保証会社も営利法人ですから、利益を上げていかないといけません。
その中でも、契約者からもらう『賃貸保証料』と『更新料』が一番の売り上げ(利益)になります。
この、賃貸保証料と更新料については、どちらも契約者である入居者から徴収していくのが基本になっており、入居者はこれらの費用負担を免れません。
では?一体、何故ゆえに契約者である入居者が賃貸保証料の費用負担をしなければならないのか?
『答えは、ただ単純にそういう保証システムだからです!』
以前より、『入居者が負担する』と言う、売り文句で賃貸保証会社も世に保証サービスを不動産会社などへ売り出していた為、必然的に今のスタイルになっただけです。
そもそも、家賃保証サービスと言うのは賃貸人である大家さんの為の保証サービスです。
お部屋貸す側にある『家賃滞納』と言うリスクを無くして、安心してお部屋を貸す事ができる!これが、根本的な家賃保証サービスですからね。
初期費用が安い賃貸物件が増加!
お部屋を借りたい入居者に賃貸保証会社へ加入してもらい、さらには賃貸保証料を負担してもらう。
現在の賃貸物件のほとんどは、賃貸保証会社へ加入必須が条件になっており、逆に保証会社へ加入しなくて良い物件を探す方が、難しくなっていると思います。
しかし、このような中で入居者も実は恩恵を受けていることがあるんです。
それは、『初期費用が安く、お部屋を借りられる事!』
初期費用とは?
例えば、敷金や保証金の事ですね。以前は、住居であれば、敷金が2ヶ月〜3ヶ月分必要なんてのが、当たり前でした。
ですが、いまではどうでしょう?
敷金0円や1ヶ月だけなんて物件が主流になりつつあります。
どういう事かと言うと
お部屋を貸す大家さんも、賃貸保証会社へ入居者が保証加入してもらえれば、『家賃滞納リスクがなくなるから!』です。
そもそも、敷金や保証金を多く預かりたいと言う大家さんの心理は家賃滞納が怖いからです。
いわゆる担保として預かっておきたいってことです。
しかし、賃貸保証会社は、毎月の家賃を立替ますし、それこそ退去時の費用になる原状回復費用だって立替てくれます。
こうなってくれば大家さんも、滞納と言うリスクから解放されますので敷金、保証金を減額できるんですね。
入居者が賃貸保証料を保証会社へ支払う方法流れ!?
賃貸保証会社へ保証加入する際には、『初回保証委託料』がかかります。
原則は入居者の全額負担です。
では?
契約者である入居者は、この初回保証委託料はいつ?どのタイミングで?誰に支払うのでしょうか?
まず、賃貸保証会社へ加入する為には、事前に審査を受けなければなりません。当然、ここで審査に落ちるようであれば保証会社への加入はできません。
審査が通れば、初回保証委託料の金額が記載された回答書又は承認書と言う書面が、保証会社から代理店である不動産会社へFAXが届きます。
このような、流れがあるので保証加入する方は、保証会社の代理店である不動産会社から審査結果や初回保証委託料がいくらかかるか?の連絡をもらう事になるでしょう。
しかし、初回保証委託料の費用負担については、各賃貸保証会社も料金体系は事前に提示している為、審査を受ける前に
『いくら費用が必要か?』
は、入居者もだいたいはわかっていると思います。
安心してください。
そして、支払いタイミングとしては、賃貸借契約に必要なその他の費用と一緒に収めるのが一般的です。
ですから、一旦は不動産会社へ初回の保証委託料を預けることになります。
賃貸保証料の金額負担に大きな差はあるのか?
賃貸保証会社は各社、賃貸保証料金が異なります。
一般的な平均金額は月額賃料の50%が主流になっていますが、これよりさらに安く済む保証会社もあります。
賃貸保証料負担について、入居者が支払うべきものとなっていますが、そもそも、入居者が賃貸保証会社を自ら選んで保証加入はできないので、『高くなるか?安く済むか?』は、借りようとしているお部屋の条件で異なります。
一度支払うと入居前でも賃貸保証料の返金はされない!
賃貸保証料はお部屋の入居前に、その他の初期費用と一緒に不動産会社へ支払うのが一般的です。
そして、賃貸保証料は、一度支払うと原則は返金してくれません。代理店である不動産会社が保証料を受領した時点のタイミングです。
こうなると、お部屋への入居直前に万が一、キャンセルしないといけなくなった場合、困っちゃいますよね?
しかし、残念ながら賃貸保証会社と入居者で締結している『保証委託契約書』の方にも返金されない条文がおそらく記載されていると思います。
ちょっと厄介ですよね。
でも?
お部屋への入居前であれば返金は可能
冒頭でもお話ししているように『お部屋の入居前でキャンセルになる場合は、返金の申請をしてみましょう!』
契約書の条文に返金できない旨は、先程も言ったように、しっかり記載はされているものの、賃貸保証会社もさることながら、不動産会社も余計なトラブルには巻き込まれたくはないのが本音です。
そもそも、代理店である不動産会社だって事前に契約者へ賃貸保証料が返金されない旨を伝えているか?どうか?なんていうのも疑問です。
まずは、不動産会社へ返金してほしい旨を伝え、あくまでも不動産会社から賃貸保証会社へ返金打診をしてもらいましょう。
まとめ
賃貸保証会社の負担については、入居者からしてみれば、腑に落ちない所もあるかも?ですね。
もしかしたら、今後は賃貸人である大家さんが費用負担をするのが当たり前になるかもしれませんし、それこそ、保証会社へ加入して、一度も家賃滞納が無ければ全額キャッシュバック!なんてサービスも出てくるかもしれません。
しかし、現状ではまだまだ程遠い現実と言うのが、本音です。少なくとも、数年後には何かしらの変化が保証業界の中にも生まれてくるでしょう!
その時に、入居者側にもさらなるメリットがあるように願いたいですね。