賃貸契約でNHKは強制?本当に支払い義務はあるのか徹底解説!
「賃貸マンションに引っ越したら、NHK契約も強制です」
そんなことを不動産会社から言われて、不安になった経験はありませんか?

本記事では、NHK契約を迫られたときの正しい対応方法や、法的な根拠、断り方のテンプレートまで、わかりやすく丁寧に解説していきます。
目次
第1章:賃貸契約時に「NHKは強制」と言われたら?
不動産会社や管理会社から「NHK契約もお願いします」と半ば当然のように言われることがありますが、これは法的な義務ではありません。
実際にあったNHK契約トラブルの声
レオパレス21でマンスリーマンションを借りた方の声:
契約後3日でNHKが来訪。「住所を知っているのはレオパレスしかない」と困惑しつつ、個人情報を流されたと感じた。
タウンハウジング利用者の証言:
「テレビはない」と説明したにも関わらず、NHK契約を強要。過去に契約・支払い歴があったことを理由に再契約を求められた。仲介業者がNHKから報酬を受け取っていたことに憤りを感じた。
不動産業者にとっては「NHK仲介=報酬」が発生する
実は、多くの不動産会社や賃貸仲介業者は、NHKとの契約を促すことで報酬(紹介料)を受け取っているケースがあります。つまり、「入居者のため」ではなく「自社の利益のため」に勧めていることも少なくありません。
そのため、入居者が断っても「入居条件です」「テレビあるなら契約義務があります」などと誤解を与える表現で強引に契約を迫るケースが後を絶たないのです。
NHK契約は賃貸契約とは別の話
大前提として、賃貸契約とNHK受信契約はまったく別物です。不動産会社がNHKと提携している場合でも、あなたが「テレビを持っていない」「契約したくない」と言えば、法的には契約の強制はできません。
次章では、そもそもNHK受信料がどういう根拠で求められているのか?を法律的な視点から解説していきます。
第2章:NHK受信料はなぜ発生するのか?法的根拠と契約の仕組み
多くの人が「NHKの受信料ってなぜ払うの?」と疑問に思っているはず。
実はこの受信料、法律(放送法)によって定められているものです。ただし、「支払い義務がある=契約義務がある」と混同している方も多いので、正しく理解しておくことが大切です。
放送法64条がNHK契約の根拠
NHKとの契約に関する法律は、放送法第64条に記されています。
放送法 第64条 第1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない。
つまり、「NHKを受信できる機器を持っていれば契約義務がある」というのが法律の立場です。
しかし、「テレビがない」「ワンセグ機能付き携帯を持っていない」など、受信設備がなければ契約の義務は発生しません。
テレビ以外も対象?ワンセグ・カーナビ・PCも含まれる?
近年では、スマホやカーナビなどのワンセグ機能があるだけで契約義務があると判断された裁判例も存在します。
その一方で、地裁レベルでは「ワンセグ機能付きスマホは受信設備にあたらない」との判決も出ています。
判例によって判断が分かれており、グレーゾーンのままになっている部分も少なくありません。

NHKと契約する=受信料を払う義務がある
契約を結んだ後は、支払い義務が発生します。もし契約していて支払わなかった場合、「割増金制度」や「財産差押」などの法的リスクが出てきます。
ただし、契約を交わしていない限りは支払い義務も存在しません。ですので、不動産会社や委託員の言葉に流されず、自分で契約を選ぶ意思が重要です。
次章では、実際にNHKとの契約を断った人の体験談や、その後の対応についてご紹介します。
第3章:実際に契約を断った人の対応とその後
NHKの契約を迫られたけれど、うまく断ることができた人たちの体験談は非常に参考になります。ここでは、実際に契約を拒否した方の声を紹介しつつ、その後どうなったのかまで解説していきます。
ドア越しに対応して「契約しません」で終了したケース
20代 女性/大学生:
NHKの委託員が突然訪問してきました。「テレビありますか?」と聞かれましたが、「持っていません」と答えると、少し引き下がりながらも何度も「確認だけですので」などと言ってきました。
最終的に「契約の意思はありません」とハッキリ伝えると、それ以上は何もされずに帰っていきました。
ポイント:ドアを開けず、会話は最低限に。テレビの有無を聞かれても「ありません」と伝えれば十分です。
電話で断ったらその後来なくなったケース
30代 男性/会社員:
賃貸契約時に「NHKにも登録します」と言われて不安になり、後日NHKに電話で「テレビがない」と伝えました。担当者は「ではまた必要な時に」と言ってくれたので、その後の訪問もなくなりました。
ポイント:契約前ならば電話だけで断ることも可能。相手の質問に答える義務はありません。
無視し続けていたら何もされなかったケース
40代 女性/シングルマザー:
NHKの人が何度も来ましたが、基本は無視。インターホン越しにも応答せず、ドアも開けませんでした。半年後には一切来なくなりました。受信機器がなければ契約義務もないので、無視が一番です。
注意点:無視するのは自由ですが、記録(訪問日・回数など)を残しておくと安心です。
断り方テンプレート(訪問時)
NHK委託員が訪問してきたときの対応例:
- 「テレビは所有していません」
- 「契約の意思はありません」
- 「これ以上の訪問はお断りします。録音しています」
※ドアは絶対に開けず、玄関越しやインターホンで対応しましょう。
次章では、そもそも賃貸契約とNHK契約の関係性について深掘りしていきます。不動産会社が「入居条件」として迫るケースについても解説します。
第4章:NHKの委託業者と交渉したくない場合の対処法
NHKの委託業者(いわゆる訪問員)は、戸別訪問で契約を迫ってくることが多く、対応に悩まされる方も少なくありません。

基本は「出ない・開けない・話さない」
訪問員に対応しなければいけない法的義務は一切ありません。NHKとの契約も、あくまで設置者に義務があるだけなので、ドアを開けずに済ませるのがベストです。
インターホン越しの対応テンプレート
インターホンでの一言例:
- 「必要ありませんのでお引き取りください」
- 「この会話は録音しています」
- 「契約の義務があると判断した場合は、こちらからご連絡します」
※法律的にも、これで問題ありません。
どうしても不安なときは「NHKお断りステッカー」
市販されている「NHK勧誘お断りステッカー」を玄関先に貼っておくことで、一定の効果があります。

電話番号がわかっている場合の着信拒否も有効
NHKの委託業者から事前に電話がかかってくるケースもあります。心配な場合は、番号を調べて着信拒否設定をしておきましょう。
強引な訪問や録音があった場合の相談先
以下のような対応をされた場合、消費者センターや警察相談窓口に通報しましょう。
- ドアを叩き続ける
- 怒鳴る・脅すような口調
- 断ったのに再訪問を繰り返す
必要であれば、ボイスレコーダーなどでの録音を証拠として残しておくと安心です。
次章では、不動産会社がNHK契約を「入居条件」とするケースについて詳しく見ていきます。
第5章:NHK契約は賃貸契約と無関係?法律的にどうなの?
「賃貸契約をするならNHKとの契約も必須です」と言われた経験はありませんか?
実際のところ、賃貸契約とNHK契約はまったくの別物です。法的にも、不動産会社やオーナーがNHK契約を強制する権利はありません。
不動産会社がNHK契約を“条件”にしても無効?
NHK契約の義務はあくまで「テレビなどの受信設備を設置した人」に発生するものです。
そのため、物件の入居者が受信設備を設置していない限り、契約義務は生じません。
仮に不動産会社が「NHK契約しないと入居できません」と言ってきたとしても、それは法的拘束力のない条件です。契約の自由があるため、入居者には拒否権があります。
実際に「NHK契約しないなら入居不可」と言われたら?
そのような物件では、業者がNHKから紹介手数料を受け取っている可能性があります。
ビジネス上の都合で勧誘していることが多いため、「その物件は避ける」「他社で同じ物件を探す」などの方法で回避できます。
「NHKは義務です」と書かれた契約書はどうする?
まれに、重要事項説明書や契約書にNHK契約が含まれている場合があります。
そのような文言があったとしても、放送法上の契約義務とは関係がなく、強制力はありません。
違和感を覚えたら、不動産会社に「これは任意契約ですよね?」と確認し、サインを避けることも可能です。
ポイントまとめ
- NHK契約はテレビなどを設置した人に発生する
- 賃貸契約とは法的に完全に別の契約である
- 契約書に記載があっても強制ではない
- 強制されそうになったら、消費生活センター等に相談を
よくある質問(FAQ)
Q1. 賃貸契約をするとNHKの契約も必須なのですか?
A. いいえ、NHKとの契約はテレビなど受信設備を設置した場合のみ必要です。賃貸契約とNHK契約は法的に無関係です。
Q2. NHK契約を断ったら後で問題になりますか?
A. 受信設備がなければ契約義務はありませんので、断っても法的問題はありません。
Q3. NHK訪問員がしつこい場合、どう対応すれば良いですか?
A. 「契約の意思はありません」「録音しています」と伝え、それ以上の接触は拒否して構いません。無理に契約させる行為は違法の可能性があります。
Q4. 契約書に「NHK契約必須」と書かれていたのですが?
A. 契約書に記載されていても、実際に受信設備がない場合は契約義務はありません。任意であることを確認しましょう。
Q5. 契約してしまった後でも解約はできますか?
A. テレビを廃棄したなど受信設備がなくなった場合、NHKに申し出ることで契約の解約が可能です。
NHK契約を避けるための事前チェックリスト
以下の項目を契約前・訪問対応前にチェックしておくことで、不要なNHK契約を避けることができます。
これらを事前に確認しておくだけで、余計なトラブルや不要な契約を未然に防ぐことができます。
NHK契約や訪問に関する相談窓口まとめ
NHKの訪問や契約トラブルに関して不安がある場合は、以下の公的窓口に相談することができます。
- 消費者ホットライン「188(いやや)」
最寄りの消費生活センターにつながります。
公式サイトはこちら - NHKふれあいセンター
電話:0570-077-077(ナビダイヤル)
受付時間:9:00~20:00(土日祝も対応)
NHK受信料に関する公式ページ - 東京都消費生活総合センター
電話:03-3235-1155(平日 9:00~17:00)
公式サイトはこちら - 国民生活センター
トラブル事例・相談方法を確認できます。
https://www.kokusen.go.jp/
しつこい訪問や強引な契約勧誘に不安を感じたら、一人で悩まず必ず相談しましょう。