賃貸物件に住もうとする場合、入居の条件として
賃貸保証会社に加入してもらいます!
なんて事が非常に多くなりました。
せっかく気に入ったお部屋が見つかり、『いざ!このお部屋を借りよう!!』なんて気持ちになっていれば、指定された賃貸保証会社への加入も受け入れるしかありません。
しかし
安易に賃貸保証会社へ加入して
後々に
『自分のイメージと違った!』
なんて事が多々あります。
意外にも賃貸保証会社への加入時は、入居者の方も深くは考えず、言われるがままに保証加入しているケースが多いんです。
今回は賃貸保証会社へ加入した時に気をつけないといけない点を3つピックアップしました。
賃貸保証会社へ保証加入すると『更新料』が発生する!
賃貸保証会社へ加入する際は、保証会社へ最初に支払う『初回保証委託料』と言うのがあります。
この、初回保証委託料の金額は保証会社によって様々です。
だいたいは月額賃料の50%が多いでしょう。
60,000円の家賃であれば、初回保証委託料は30,000円です。
そして、この初回保証委託料は保証加入する入居者さん自身が負担しなければなりません。
入居者が費用負担するのは初回だけではない
まあ、入居条件で保証会社へ加入しなければならないのであれば、この初回保証委託料の負担も仕方ない事なんですが、、、。
更新料負担を忘れてはならない
賃貸保証会社へ加入すると『更新料』の負担も強いられます。
これは、1年毎事に入居者が賃貸保証会社へ支払わなければならない金額です。
だいたいは1年事に1万円が一般的です。
家賃保証会社には『更新料』がある事を認識しておこう!
意外にも、『この更新料請求が保証会社からある!』なんて事を知らない方が多いです。
理由としては色々あるのですが、
- 不動産会社からしっかりとした説明が無かった
- 自分自身が忘れていた
この2点が定番の理由になっています。
しかしながら、理由はどうであれ賃貸保証会社から更新料を請求されるのは免れないので気をつけましょう!
口座振替不能で滞納者扱い!?
賃貸保証会社へ加入すると、こんな事があります。
『毎月の家賃支払いを口座振替させてもらいます!』と。
これは、毎月の家賃支払いをわざわざ銀行に行って振り込みする必要はなく、毎月自分の銀行口座にお金を入れておけば勝手に家賃を引き落とししてくれます。
しかし、しかし
ここでも気をつけないといけないことはあります!下手をすると、賃貸保証会社から家賃滞納者扱いされてしまい、しまいには督促請求を受ける事にもなります。
賃貸保証会社の口座振替仕組み
では!
具体的に説明していきましょう。
今、賃貸保証会社のほとんどと言って良い程、収納代行サービスを商品として持っています。
それを家賃保証プランを提供する不動産会社へ利用してもらうよう営業をかけている現状があります。
むしろ、各不動産会社や管理会社、はたまた賃貸人も家賃収納代行を強く求めている傾向があるので必然的に保証加入する入居者からしてみれば利用は多くなるでしょう!
口座振替利用時は家賃滞納歴がつきやすい
さあ、それでは何故?賃貸保証会社の口座振替サービスを利用すると、家賃滞納者扱いされる危険性があるのか?
それは
【最初の1回目の家賃引き落とし日】
が関係してきます。
忘れてはならない!賃貸保証会社からの家賃引き落とし日!!
入居者が賃貸物件を借りると、最初に初期費用として幾分かの費用が発生します。
その中に家賃を1ヶ月分、前もって支払う事があります。
ほとんどの賃貸物件では入居する月の日割り分か、翌月の家賃1ヶ月分を支払う事になるでしょう!
当然、既に支払っている月の家賃を払う必要はないのですが、ここに落とし穴があります。
入居者からしてみれば、最初に家賃1ヶ月分を支払っていると安心します。
しかも、住み始めて最初の月は家賃支払いがないとなると尚更でしょう。
自動的に賃貸保証会社は家賃立替を実施し、即入居者へ督促請求をかけます。
口座振替の最初の引き落とし日は必ず覚えておこう!!
『何月分の家賃から口座振替が開始されるか?』
これはかなり重要です。
本来はお部屋探しの窓口になってもらう不動産会社からしっかりと説明する義務があると思いますが、この不動産会社がよくわかってない??なんて事が普通にあります。
こうなると、不動産会社は入居者にしっかりと説明案内ができないのでうやむやに契約処理されてしまう事になります。
『保証加入する入居者にはたまったもんではありません!!』
いきなり賃貸保証会社に家賃を立替えられて、家賃滞納者扱いされてしまうんですからね。
家賃の口座振替開始日をしっかり把握
こうならない為にも、実際に保証加入する入居者側でしっかりと確認しましょう!
『毎月何日の引き落としで、何月分家賃からの引き落としか?』
不動産会社がよくわかってなければ、保証会社に確認させるか、自分で保証会社に直接問い合わせしてみてもよいでしょう。
保証委託契約書の裏面条文を出来る限り読み込んでおこう!
保証委託契約書と言うのは、保証加入する入居者側で署名・捺印する保証会社の契約書の事です。
最初に言わせていただきますと、賃貸保証会社の契約書は読む気が失せるほど細かい字で色んな事が記載されています。
賃貸保証会社の契約書で特に重要なチェック項目!
賃貸保証会社の契約書である『保証委託契約書』それでは、保証加入する方は何処を重要視して確認するべきか?
ざっとあげてみますと
- 加入する賃貸保証会社の保証内容
- 免責期間
- 更新料の支払い時期
こんな所になります。
ちょっとわかりづらいかもしれませんね、、、。一つずつ簡単に説明していきましょう!
『加入する保証会社の保証内容』
これは、賃貸保証会社によって毎月の家賃立替以外にも立替を実施する事があります。
むしろ、今ではほとんどの賃貸保証会社が保証内容を充実させています。
具体的には
お部屋の退去精算費用である
- 原状回復費用
- 鍵交換費用
- ハウスクリーニング費用
- 残置物撤去費用
又、その他にも
- 早期解約違約損害金
- 解約予告義務違反による違約金・損害金
- 更新料
なども、家主へ立替をする賃貸保証会社があります。
あまり保証に加入する入居者側には関係ないと思われるかもしれませんが、意外に重要です。
例えば
退去精算費用である原状回復費用!
これなんかも、実際に請求された金額に入居者側が納得が言ってなくて支払わないと、賃貸人や管理会社もしくは不動産会社が賃貸保証会社に立替請求をしたら保証会社は立替ます。
立替られれば督促されてしまう
当然その後は、立替をした賃貸保証会社から督促請求が来てしまうのです。
こうなると面倒ですよね。
できればこうなる前に穏便に話し合って解決したいものです。しかし、まずは自分の加入した保証会社が一体どこまで保証しているのか?
賃貸保証会社が立替を実施する免責期間の把握!
賃貸保証会社それぞれに免責期間と言うものが存在しています。
これは
『○日までに家賃立替報告をください!』
と賃貸保証会社側が家主や不動産会社などへ設定している報告期間です。
この期間は様々で、毎月10日までに報告を義務付けている保証会社もあれば、80日までと長く設定している保証会社もあります。
家賃保証会社の『免責』期間は意外に大事!
勿論、家賃滞納しなければ何ら関係のない話しではあるのですが
例えば
何らかの事情でその月の家主への家賃支払いが滞ってしまった場合、賃貸保証会社への免責期間を把握しておけば事前に対処できるかもしれません。
自分自身が加入した賃貸保証会社の免責期間!
必ずチェックしておきましょうね。
まとめ
賃貸保証会社に加入した方は意外にも確認せずにただただ加入しているケースが多くなりました。
しかし、こう言う方に限って後で『確認しておけば良かった!』と後悔するもんです。
大事な契約をしているんだ!と言う気持ちは持っておいた方がトラブルも防げます。
面倒ではありますが、最低限の確認だけはしておきましょう!